事業紹介 ◆生活困窮◆
緊急援護給付金制度
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯等の生活困窮世帯を対象に、下記給付の要件により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に対応することを目的として、『緊急援護給付金』を給付します。
○給付金額
給付要件に該当する経費で年間30,000円以内
○給付要件
次のいずれかに該当し、それを証明する添付書類を提出できる世帯
(1)医療費または介護費の支払いにより、臨時の生活費が必要な場合
(2)給料(年金含む)の盗難または紛失により生活費が必要な場合
(3)年金・保険・公的給付の支給開始までの生活費が必要な場合(雇用保険
受給待機中の場合住民税の課税の有無については問いません)
(4)火災等の被災によって生活費が必要な場合
等
奨学資金給付制度
高等学校及びこれに準ずる学校に在学する方で、経済的な理由により就学が困難な方に、選考委員会での選考を経て、奨学資金を給付する制度です。
○奨学金 月 5,000円
生活福祉資金貸付制度(兵庫県社会福祉協議会委託事業)
この貸付制度は、他からの資金の利用が困難な世帯の方々に低利の資金を貸付けることで、世帯の経済的自立をはかるとともに、在宅福祉の推進と社会参加の促進をはかり、地域社会で安定した生活をおくることを目的とした貸付制度です。
また、この制度は単に資金を貸付けるだけではなく、民生委員による相談・援助活動や自立相談支援機関による相談支援のもと、相談、申込みから償還完了までかかわっていくことが大きな特徴です。
○利用できる方(貸付の対象)
低所得世帯 ・・・資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独
立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を
他から借りることが困難な世帯(市町村民税非課税程度
)。
障がい者世帯・・・身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付
を受けた者(現に障がい者総合支援法によるサービスを
利用している等これと同程度と認められる者を含みます
。)の属する世帯。
高齢者世帯 ・・・65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上、療養ま
たは介護を要する高齢者等)。
○資金の種類
・教育支援資金
・福祉資金
・総合支援資金
・緊急小口資金
・臨時特例つなぎ資金
・不動産担保型生活資金
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
○貸付条件
資金の種類によって貸付条件・資金使途等が異なりますので、お問い合わせください。(貸付限度額・据置期間・償還期間・貸付利子等)
○償還方法
元金利子均等払(月賦、半年賦、年賦)で、原則として口座振替による償還
↓参考 兵庫県社協HP
リンク :https://www.hyogo-wel.or.jp/public/loan.php
日常生活自立支援事業(兵庫県社会福祉協議会委託事業)
判断能力に不安のある高齢者や障がい者等が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、住民や関係機関と連携し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、通帳の預かりサービスを行います。判断能力が低下した利用者には、成年後見再度の利用を支援します。
○利用対象者 福祉サービスの契約や利用の手続きなどを適切に行うことが
不安な高齢者や障がい者の方
(認知症等高齢者・知的障がい者・精神障がい者)
○援助内容
・福祉サービスについての情報提供
・福祉サービス利用手続きの手伝い
・福祉サ-ビス利用料等の支払い
・日常的な金銭管理の手伝い
・苦情解決制度利用の手伝い
○援 助 者 生活支援員
○援助方法 相談者と内容を確認しながら専門員が支援計画を立て、
社会福祉協議会と契約します。
○利 用 料 援助時間1時間 500円